タイで投資信託を検討されている方へ、お取引開始に役立つ情報をお届けします。
タイの投資信託について
○投資信託のタイプ
タイにおける投資信託は2つのタイプに分けられます。
①一般投資信託
駐在としてタイに赴任されている方も含め、すべての方にご投資いただける投資信託。
② 税優遇付きの投資信託(SSF、RMF)
タイに10年以上の滞在もしくは永住を予定されてる方向けの税優遇付きの投資信託。
駐在としてタイに赴任されている方も含め、すべての方にご投資いただける投資信託。
② 税優遇付きの投資信託(SSF、RMF)
タイに10年以上の滞在もしくは永住を予定されてる方向けの税優遇付きの投資信託。
- a. SSF (Super Saving Fund) : タイに10年以上の滞在を予定する方におすすめ。
- 年間所得の30%、且つ年間20万バーツまで購入可能。毎年購入する必要はない。
- 積立開始から10年以上保有しないと売却ができない。
- b. RMF (Retirement Mutual Fund) : タイに永住する方におすすめ。
- 年間所得の30%まで購入可能。年1回以上の購入が必要。
- 満55歳以上、且つ積立開始から5年以上にならないと売却ができない。
SSF、RMFともに課税所得(年間所得)の30%を上限として、個人所得の控除の対象となります。
ただしSSF、RMF、年金保険控除、退職金積立基金(プロビデントファンド)と合算して、年間最大50万バーツまでが対象です。それを超過した分は、売却時にキャピタルゲイン(売却益)を所得として申告する必要があります。
注意点は、途中解約した場合はそれまでに受けた税還付金をすべて返還しなければいけないことです。加えて、税還付を受けた月から返還するまでの月数に対して1.5%の課徴金を支払う必要があります。
○投資信託の税制
タイで税金を納めている方、つまりタイの税務上の居住者であれば、タイの銀行で投資信託を購入した場合や、タイの証券会社で株式を購入した場合はキャピタルゲイン(売却益)に対し課税されません。
日本ではキャピタルゲインに対して20.315%*が課税されますので、この点にメリットがあります。
(*2023年9月現在)
投資信託の選び方
その他、クルンシィアセットマネジメントではYouTubeにて毎月マーケットビューを配信しています。
ぜひ、こちらもご覧ください。
○注目のファンドをチェック
個別商品の内容は、タイで始める投資信託②(個別商品編)をご覧ください。
お手続きの方法
アユタヤ銀行の窓口にて承ります。
【必要書類】
以下の必要書類3点をご準備ください。
① パスポート
② ノンイミグラントビザ*¹
③ 滞在目的別書類 1点*²*³
*¹観光ビザまたは到着ビザによるお申し込みはできません。
*² こちらの表から、滞在目的に合わせてご選択ください。
*³各書類は、英語またはタイ語表記をお願いします。翻訳業者による翻訳資料がなければ、お手続きいただけません。
例)就労者の場合は、以下から1点選択します
- ワークパーミット
- 在留届出済証明(英文/在タイ大使館発行)
- 日本の運転免許証
原本と業者作成の翻訳資料(英語またはタイ語) - 国際運転免許証(英文)
- タイの運転免許証
2023年8月16日以降、居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
日本国籍のお客さまが口座開設等を行う際、日本のマイナンバーを記載いただきます。
〈任意の書類〉
- TAX IDカード(保有されているお客さま)
当行支店へTAX IDカード(コピー可)をご提出いただくと、他行を含めたお受取利息が年間20,000バーツ以内の場合に免税措置をお受けいただけます。
〇売買・つみたて
アユタヤ銀行の窓口もしくはクルンシィアプリでお取引いただけます。
操作方法はこちらをご覧ください。
日本へ帰国時のご注意点
① お取引の中には来店が必要な手続きもあり、タイ国外からの口座管理にはご不便が生じる可能性があります。
② 解約資金は直接日本の銀行に送金することはできず、タイの銀行口座に入金されます。
② 解約資金は直接日本の銀行に送金することはできず、タイの銀行口座に入金されます。
投資信託の売却は、支店もしくはクルンシィアプリでお手続きいただけます。
口座解約の際は、支店へご来店をお願いします。
ご帰国が決まった際には、余裕をもってお手続きください。
まとめ
次回は、個別商品に関する情報をご紹介します。ぜひ今後の投資信託選びのご参考にしてください。